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海幕運第6748号
海上幕僚長から自衛艦隊司令官航空集団司令官各地方総監教育航空集団司令官あて 航空機の運航に関する訓令第26条第2項及び第26条の2に基づく異常接近等に関する報告要領について(通達)
標記について、下記のとおり定める。 なお、航空機の運航に関する訓令第26条第2項及び第26条の2に基づく異常接近等に関する報告要領について(通達)(海幕運第378号。12.1.27)は廃止する。
記
1 異常接近等を認めた場合の措置
次の各号に掲げる事態を認めた航空機の機長及び運航隊長(航空隊(乙)にあっては運航班長)(以下「機長等」という。)は、直ちに別紙様式第1又は別紙様式第2定める事項を、別表に掲げる部隊の長に報告するとともに、海上幕僚監部防衛部運用支援課長に通報するものとする。
じ後、機長等は、別紙様式第3又は別紙様式第4に定める事項を、また、航空交通管制に起因するもので必要と認める場合は、海上自衛隊業務報告規則(昭和36年海上自衛隊達第79号)第8条に基づく航空交通管制随時報告(航空交通管制特別事項報告)に定める事項を併せて、海上幕僚監部防衛部運用支援課長に速報するものとする。
(1) 航空機の運航に関する訓令第26条第2項に基づく異常接近
(2) 同訓令第26条の2に基づく事故の発生のおそれがあると認められる事態
2 通報後の措置
機長等は、速やかに、別表に掲げる部隊の長の承認を得、順序を経て別紙様式第3又は別紙様式第4により、海上幕僚長に報告するものとする。ただし、航空法(昭和27年法律第231号)第76条の2及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第166条の5の規定に基づき、機長が国土交通大臣に書面(航空路誌記載の様式)をもって報告する場合にあっては別紙様式第3または別紙様式第4に代えて、当該書面の写しにより、海上幕僚長に報告することができる。
なお、航空交通管制に起因するものにあっては、前項の航空交通管制随時報告(航空交通管制特別事項報告)を添付するものとする。
添付書類:1 別 表
2 別紙様式第1〜別紙様式第4