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第1章 総則

 (趣旨)

第1条 この達は、海上自衛隊の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続等に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)をいう。

(2) 防衛庁個人情報保護室 防衛庁の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する訓令(平成17年防衛庁訓令第34号)(以下「訓令」という。)第3条第3項に規定する防衛庁個人情報保護室をいう。

(3) 保護管理者 海上自衛隊の保有する個人情報の安全確保等に関する達(平成17年海上自衛隊達第13号)第5条に規定する保護管理者をいう。

(個人情報保護室)

第3条 海上幕僚長の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止事務の全般の補佐は、「情報公開・個人情報保護室」(以下「個人情報保護室」という。)が行うものとする。

(海幕開示等担当課室)

第4条 海上幕僚長の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関する事務を補佐する海上幕僚監部の各部の各課、総括副監察官、法務室、会計監査室及び衛生企画室を海幕開示等担当課室(以下「担当課」という。)という。

(関係各部の協力)

第5条 個人情報保護室の長(以下「個人情報保護室長」という。)、担当課の長(以下「担当課長」という。)その他関係者は、相互に協力し、海上自衛隊における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事務を適切に遂行するものとする。

第2章 開示業務

第1節 保有個人情報の特定

(機関等特定に係る協力)

第6条 個人情報保護室は、防衛庁個人情報保護室から開示請求対象機関等の特定に係る照会を受けた場合、必要な協力を行うものとする。

(補正依頼の実施)

第7条 訓令第12条の規定による海上自衛隊に係る開示請求書の補正依頼は、個人情報保護室が実施するものとする。

(保有個人情報の特定)

第8条 担当課長は、開示請求の対象となる保有個人情報を特定するものとする。

 2 部隊等の保護管理者は、開示請求の対象が部隊等に係る場合、保有個人情報を特定するものとする。

(特定後の事務)

第9条 前条における開示請求に係る保有個人情報を特定した担当課長及び部隊等の保護管理者は、当該保有個人情報の写しをそれぞれ個人情報保護室長及び担当課長に送付するものとする。ただし、当該保有個人情報の写しを送付することが適当でない場合又は困難な場合は、この限りでない。

第2節 事務の指定

(事務の指定)

第10条 保有個人情報特定後の開示、訂正又は利用停止に係る事案に係る事務を行う担当課(以下「主管課」という。)及び当該事案に関係している複数の担当課(以下「調整課」という。)の指定は、個人情報保護室長が行うものとする。

第3節 開示決定等期限の延長等

(開示決定等期限の延長等)

第11条 主管課の長(以下「主管課長」という。)は、法第19条第2項及び第20条の適用が必要と判断する場合には、個人情報保護室長に開示請求に関する規定に係る期限の延長又は特例の実施を求めるものとする。

第4節 移送

(移送)

第12条 主管課長は、特定された開示請求に係る保有個人情報が法第21条又は第22条の規定に照らし、移送が必要であると認める場合には、個人情報保護室長に移送の協議の実施を求めるものとする。

(移送の受付)

第13条 担当課長は、移送の協議の協力を求められた場合は、移送の協議受けについて検討するものとする。

第5節 第三者意見聴取

(第三者意見聴取)

第14条 主管課長は、特定された開示請求に係る保有個人情報が法第23条の規定に照らし、第三者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると認める場合には、個人情報保護室長に第三者意見聴取の実施を求めるものとする。

第6節 開示の判断

(開示の判断)

第15条 開示請求された保有個人情報の海上自衛隊としての開示の判断(一部開示及び不開示を含む。以下同じ。)は、海上幕僚監部で実施するものとし、主管課長が取りまとめるものとする。

2 開示請求された保有個人情報を部隊等が保有する場合、当該部隊等の保護管理者は、別に定める保有個人情報の開示判断意見書を主管課長に送付するものとする。

3 調整課の長(以下「調整課長」という。)及び個人情報保護室長は、開示の判断について協力するものとする。

第7節 開示意見の上申

(開示意見の上申)

第16条 個人情報保護室長は、前条の判断に基づき意見の上申に関する手続を行うものとする。

第8節 開示決定等の通知

(開示決定等の通知)

第17条 個人情報保護室長は、前条の規定により長官に上申した開示に関する決定の通知を受けた場合、その旨を主管課長に通知するとともに、当該決定が上申した意見と著しく異なる場合は、海上幕僚長に報告するものとする。

2 前項の決定が部隊等に係る場合、主管課長は、部隊等の保護管理者に通知するものとする。

第9節 開示情報の記録作成・保管

(開示情報の記録作成・保管)

第18条 個人情報保護室長は、開示請求に係る事案について記録等を作成し、適切に保存するものとする。

2 主管課長又は部隊等の保護管理者は、開示請求された保有個人情報を適切に保存するものとする。

第10節 開示実施の準備

(開示実施の準備)

第19条 個人情報保護室は、開示実施の準備を行うものとする。

2 前項の開示実施の準備において、主管課は必要な協力を行うものとする。

第3章 訂正業務

第1節 保有個人情報の特定

(機関等特定に係る協力)

第20条 個人情報保護室は、防衛庁個人情報保護室から訂正請求対象機関等の特定に係る照会を受けた場合、必要な協力を行うものとする。

(補正依頼の実施)

第21条 訓令第28条の規定による海上自衛隊に係る訂正請求書の補正依頼は、個人情報保護室が実施するものとする。

(保有個人情報の特定)

第22条 担当課長は、訂正請求の対象となる保有個人情報を特定するものとする。

2 部隊等の保護管理者は、訂正請求の対象が部隊等に係る場合、保有個人情報を特定するものとする。

(特定後の事務)

第23条 前条における訂正請求に係る保有個人情報を特定した担当課長及び部隊等の保護管理者は、当該保有個人情報の写しをそれぞれ個人情報保護室長及び担当課長に送付するものとする。ただし、当該保有個人情報の写しを送付することが適当でない場合又は困難な場合は、この限りでない。

第2節 事務の指定

(事務の指定)

第24条 訂正請求事案に係る事務を行う主管課及び調整課の指定は、個人情報保護室長が行うものとする。

第3節 訂正決定等期限の延長等

(訂正決定等期限の延長等)

第25条 主管課長は、法第31条第2項及び第32条の適用が必要と判断する場合には、個人情報保護室長に訂正請求に関する規定に係る期限の延長又は特例の実施を求めるものとする。

第4節 移送

(移送)

第26条 主管課長は、訂正請求に係る保有個人情報が法第33条及び第34条の規定に照らし、移送が必要であると認める場合には、個人情報保護室長に移送の協議の実施を求めるものとする。

(移送の受付)

第27条 担当課長は、移送の協議の協力を求められた場合は、移送の協議受けについて検討するものとする。

第5節 訂正の判断

(訂正の判断)

第28条 訂正請求された保有個人情報の海上自衛隊としての訂正の判断は、海上幕僚監部で実施するものとし、主管課長が取りまとめるものとする。

2 訂正請求された保有個人情報を部隊等が保有する場合、当該部隊等の保護管理者は、別に定める保有個人情報の訂正判断意見書を主管課長に送付するものとする。

3 調整課長及び個人情報保護室長は、当該事案の訂正の判断について協力するものとする。

第6節 訂正意見の上申

(訂正意見の上申)

第29条 個人情報保護室長は、前条の判断に基づき意見の上申に関する手続を行うものとする。

第7節 訂正決定等の通知

(訂正決定等の通知)

第30条 個人情報保護室長は、前条の規定により長官に上申した訂正に関する決定の通知を受けた場合、その旨を主管課長に通知するとともに、当該決定が上申した意見と著しく異なる場合は、海上幕僚長に報告するものとする。

2 前項の決定が部隊等に係る場合、主管課長は、部隊等の保護管理者に通知するものとする。

第8節 訂正情報の記録作成・保管

(訂正情報の記録作成・保管)

第31条 個人情報保護室長は、訂正請求に係る事案について記録等を作成し、適切に保存するものとする。

2 主管課長又は部隊等の保護管理者は、訂正請求された保有個人情報を適切に保存するものとする。

第9節 訂正の実施

(訂正の実施)

第32条 主管課長は、第30条の訂正決定等の通知に基づき、訂正請求された保有個人情報を訂正するものとする。

2 部隊等の保護管理者は、第30条第2項の通知に基づき、部隊等の保有個人情報を訂正するものとする。

第4章 利用停止業務

第1節 保有個人情報の特定

(機関等特定に係る協力)

第33条 個人情報保護室は、防衛庁個人情報保護室から利用停止請求対象機関等の特定に係る照会を受けた場合、必要な協力を行うものとする。

(補正依頼の実施)

第34条 訓令第42条の規定による海上自衛隊に係る利用停止請求書の補正依頼は、個人情報保護室が実施するものとする。

(保有個人情報の特定)

第35条 担当課長は、利用停止請求の対象となる保有個人情報を特定するものとする。

2 部隊等の保護管理者は、利用停止請求の対象が部隊等に係る場合、保有個人情報を特定するものとする。

(特定後の事務)

第36条 前条における利用停止請求に係る保有個人情報を特定した担当課長及び部隊等の保護管理者は、当該保有個人情報の写しをそれぞれ個人情報保護室長及び担当課長に送付するものとする。ただし、当該保有個人情報の写しを送付することが適当でない場合又は困難な場合は、この限りでない。

第2節 事務の指定

(事務の指定)

第37条 利用停止請求事案に係る事務を行う主管課の指定は、個人情報保護室長が行うものとする。

第3節 利用停止決定等期限の延長等

(利用停止決定等期限の延長等)

第38条 主管課長は、法第40条第2項及び第41条の適用が必要と判断する場合には、個人情報保護室長に利用停止請求に関する規定に係る期限の延長又は特例の実施を求めるものとする。

第4節 利用停止の判断

(利用停止の判断)

第39条 利用停止請求された保有個人情報の海上自衛隊としての利用停止の判断は、海上幕僚監部で実施するものとし、主管課長が取りまとめるものとする。

2 利用停止請求された保有個人情報を部隊等が保有する場合、当該部隊等の保護管理者は、別に定める保有個人情報の利用停止判断意見書を主管課長に送付するものとする。

3 調整課長及び個人情報保護室長は、利用停止の判断について協力するものとする。

第5節 利用停止意見の上申

(利用停止意見の上申)

第40条 個人情報保護室長は、前条の判断に基づき意見の上申に関する手続を行うものとする。

第6節 利用停止決定等の通知

(利用停止決定等の通知)

第41条 個人情報保護室長は、前条の規定により長官に上申した利用停止に関する決定の通知を受けた場合、その旨を主管課長に通知するとともに、当該決定が上申した意見と著しく異なる場合は、海上幕僚長に報告するものとする。

2 前項の決定が部隊等に係る場合、主管課長は、部隊等の保護管理者に通知するものとする。

第7節 利用停止情報の記録作成・保管

(利用停止情報の記録作成・保管)

第42条 個人情報保護室長は、利用停止請求に係る事案について記録等を作成し、適切に保存するものとする。

2 主管課長又は部隊等の保護管理者は、利用停止請求された保有個人情報を適切に保存するものとする。

第8節 利用停止の実施

(利用停止の実施)

第43条 主管課長は、第41条の利用停止決定等の通知に基づき、利用停止請求された保有個人情報の利用を停止するものとする。

2 部隊等の保護管理者は、第41条第2項の通知に基づき、部隊等の保有個人情報の利用を停止するものとする。

第5章 雑則

(適用除外)

第44条 法第45条の保有個人情報については、この達の規定は適用しない。

(委任規定)

第45条 この達の実施に必要な細部については、別に定める。

附則

この達は、平成17年4月1日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。