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第1 総 則
1 趣 旨
この通達は、海上自衛隊における退職予定隊員に対する就職援護業務の実施に関して必要な基本的事項について定める。
2 用語の定義
この通達において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部隊等の長
海上自衛官の勤務時間及び休暇に関する達(昭和38年海上自衛隊達第15号)第2条に定める部隊等の長をいう。
(2) 就職援護担当部隊等
別表第1に掲げる部隊等をいう。
(3) 就職援護担当部隊等の長
海上幕僚監部人事教育部長、地方総監等をいう。
(4) 地方総監等
地方総監、補給本部長、航空補給処長、各航空群司令、各教育航空群司令、各基地隊司令(沖縄を除く。)及び小松島航空隊司令をいう。
(5) 就職援護室長
就職援護担当部隊等(海幕人事教育部及び各総監部を除く。)の就職援護室に勤務する援護担当者(関連文書に定める「自衛隊退職予定隊員援護協力担当者」をいう。以下同じ。)のうち先任の者をいう。
(6) 担当地区
就職援護担当部隊等の長が就職援護業務を担当する地域をいう。
(7) 退職予定隊員
定年、任期満了その他の理由により退職が予定されている隊員をいう
(8) 就職援護業務
就職援護、職業訓練、就職指導、就職援護広報、離職者就職審査及びその他の援護業務をいう。
(9) 公共就職安定機関等
都道府県職業安定課、職業能力開発課、公共職業安定所、地方運輸局(以下「職案等」という。)及び財団法人自衛隊援護協会(以下「援護協会」という。)をいう。
(10) 職業能力開発校等
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に定める公共職業能力開発施設及び事業主等が設置する職業能力開発を行うために設置した施設並びに財団法人自衛隊援護協会が指定する学校をいう。
(11) 遠隔地就職補導教育
任期制退職予定隊員が勤務する部隊等の所在地以外の地域に所在する企業等の見学、面接等を現地で実施することをいう。
(12) 就職援護システム
就職援護業務に係る諸業務処理を目的とした電算機システムをいう。
第2 任 務
1 海幕人事教育部長
海上自衛隊の援護業務に関して、次に掲げる業務を実施する。
(1) 就職援護業務に関する諸計画の策定
(2) 就職援護業務に関する分析、検討、企画及び各種調整
(3) 援護担当者に対する指導
(4) 原則として2佐以上の退職予定隊員の就職援護業務
(5) 隊員の離職者就職審査に関すること。
(6) 援護協会との協力、調整等に関すること。
2 各地方総監
担当地域の就職援護業務に関して、次に掲げる業務を実施する。
(1) 就職援護業務に関する調整及び指導監督
(2) 就職援護業務に関する諸計画の策定
(3) 原則として、3佐以下の退職予定隊員の就職援護業務
(4) 遠隔地就職補導訓練の実施に関すること。
(5) 援護協会との協力、調整等に関すること。
3 海幕人教部長及び各地方総監を除く就職援護担当部隊等の長
次に掲げる業務を実施する。
(1) 地方総監から指示のあった、原則として3佐以下の退職予定隊員の就職援護
(2) 地方総監から指示のあった遠隔地就職補導訓練に関すること。
4 部隊等の長
(1) 就職援護業務の重要性を十分に認識し、隊員の就職援護業務に協力する。
(2) 隊員の職業訓練への参加を積極的に進めるとともに、就職援護の対象となる者の援護及び職業訓練の希望状況等を適確に把握し、就職援護施策を総合的かつ計画的に推進する。
第3 就職援護業務
1 就職援護
(1) 職業紹介業務に対する協力
就職援護担当部隊等の長は、退職予定隊員の再就職を円滑に推進するため、担当地区を管轄する地方連絡部長並びに陸上自衛隊及び航空自衛隊の就職援護担当部隊等の長と連携し、公共職業安定機関等に対し積極的に協力するものとする。
(2) 求職手続き等
求職手続き等は以下のとおりとする。
ア 就職援護担当部隊等の長は、退職予定者の再就職希望等に関する事前調査を実施し、援護実施方針等の策定に資するものとする。
イ 部隊等の長は、退職予定隊員に調査票及び履歴書を作成させ、2等海佐以上の隊員については海幕人事教育部長に、その他の隊員については所在地の就職援護担当部隊等の長を経由し、当該隊員の勤務地を警備担当区域とする地方総監にそれぞれ送付するものとする。
ウ 海幕人事教育部長及び各地方総監は、退職予定者の就職希望地に従い、自ら又は希望地を管轄する就職援護担当部隊等に依頼して就職援護を実施するものとする。
エ 海幕人事教育部長及び各地方総監は退職予定隊員の再就職希望地が遠隔地である等の理由から海上自衛隊の就職援護担当部隊等が就職援護業務を実施できない場合は、事前に調整の上、該当地域を警備担当区域とする陸上自衛隊方面総監へ就職援護業務を依頼することができる。
オ 依願退職予定の隊員で就職援護を希望する者は、本通達の規定に準じて求職手続き等を行うことができる。
(3) 紹介状の使用
援護協会支部の事業地域内にあっては支部長の発行する紹介状を、その他の地域においては公共職業安定所の長の発行する紹介状を使用するものとする。ただし、船員紹介事業に係るものについては、援護協会本部の船員職業紹介所長の発行する紹介状を使用するものとする。
(4) 就職援護協議機関への参加
別表第2による。
2 職業訓練
(1) 職業訓練の対象者
職業訓練の対象者は、原則として、定年退職予定の自衛官及び入隊3年以上の任期制隊員とする。
(2) 職業訓練の種目及び受講対象者は次のとおりとする。
(3) 教育参加の推進
部隊等の長は、隊員の職業訓練への参加を積極的に推進する。
3 就職援護広報
就職援護担当部隊等の長は、各種団体、企業主等に対し、自衛隊及び自衛隊員に関する理解と評価を得て、退職予定隊員の就職基盤の拡充を図るため、必要な広報活動を行うものとする。
4 その他
(1) 便宜の供与等
部隊等の長は、次の各号に掲げる事項を実施する。
ア 退職予定隊員が職業能力開発校等へ通修するため当該隊員の勤務時間の変更を必要と認めた場合には、所要の措置を講ずることができる。
イ 退職予定隊員の就職試験の受験等の支援について就職援護担当部隊等の長から依頼があった場合には、所要の便宜を図る。
ウ 職業訓練修了者の技能の維持及び向上のため当該隊員の配置の変更等を必要と認めた場合には、所要の措置を講ずることができる。
(2) 部外委託による進路相談
就職援護担当部隊等の長は、退職予定隊員の就職、生活設計等に関する相談業務を円滑に行うため、部外に委託し配置された就職援護相談事務に関する専門的知識を有する者(以下「進路設計相談員」という。)を有効に活用するものとする。
(3) 追跡調査研究
就職援護担当部隊等の長は、就職援護業務の適正化及び改善を図るため、雇用情勢の把握及び就職実績の分析に努めると共に、退職予定隊員及び離職者に対し、再就職、生活設計等に関する意識の実態調査を実施するものとする。
(4) 定年退職前の異動
任免権者は、定年退職予定隊員の就職活動、住宅の確保等、退職後の生活の安定を図るため、当該隊員の希望に応じ、定年退職前に退職後の生活予定地の最寄りの部隊に異動させることができる。
第4 就職援護システム
1 就職援護担当部隊等の長は、就職援護業務を効率的に実施するため、就職援護システムを使用して必要な事務処理を行うとともに、当該システムにおいて取り扱う諸元を適正に維持管理しなければならない。
2 海幕援護業務課長、各総監部援護業務課長及び就職援護室長は就職援護システムを活用し、援護業務に関わる各種のデータの管理及び相互交換を行うものとする。
3 海幕援護業務課長は、就職援護システムの運用及び維持整備の全般について監督、指導するものとする。
4 海幕援護業務課長、各総監部援護業務課長及び就職援護室長は、各課及び室に就職援護システムの運用担当者を定め、システムの運用及び維持整備を実施させるものとする。
第5 報 告
就職援護担当部隊等の長は、援護業務に関し報告を行うものとする。
第6 営利企業体への再就職承認申請手続
営利企業体への再就職承認申請手続きについては、「自衛隊員の再就職手続き等に係る法令の解釈運用について(通達)(海幕援護第3374号。12.6.27)」による。
第7 個人情報の保護
就職援護業務に関わる全ての隊員は、業務上取り扱う個人情報の保護を厳格に行わなければならない。
第8 就職援護業務事務処理要領
この通達の実施に関し、必要な事務処理要領は、海幕人事教育部長の示すところによる。